代理店の権限
取り扱い代理店は、損害保険契約の締結の代理権を有しています。
1.生命保険
募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理
権はありません。
また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社およ
び生命保険会社が指定した医師だけが有しております。
生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へ
のご記入をお願い致します。なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立し
ます。
2.損害保険
募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約締結の代理権を有しています。
尚、当代理店の取扱、保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契
約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知
いただきますようお願い致します。